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設計又は工事監理者の「建築士免許証の写し」、「構造・設備一級建築士証の写し」について、建築主事等が提出を求める場合以外は添付を不要とする。 (資格のチェックは従前どおり必要であり、今後、資格のデータベース化等の対策を講じる必要があるため、当分の間、当社への申請は「写し添付」をお願いいたします。) |
2. |
中間検査・完了検査の申請時の内装の仕上げの部分を写した写真の提出の不要化 |
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「内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真」の提出を不要とする。
(中間検査申請時の基礎、軸組等の写真については従前どおり必要です。) |
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法第56条第7項等が適用される建築物に関して添付する「道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図」等の天空図について、その半径を10cm未満でもよいものとする。 |
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建築確認の申請時において、建築確認の申請、完了検査・中間検査の申請を一括して代理者に委任する旨を記載した「委任状」を建築主事等に提出し、各検査の申請時の代理者が建築確認の申請時の代理者と同一である場合、各検査の申請に必要な委任状は、建築確認の申請時に提出した「委任状の写し」で代替可能とし、新たに委任状を作成する必要はないこととする。 |
5. |
既存建築物がある敷地内に別棟で建築物を建築する際の既存建築物に係る床面積求積図について
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既存建築物がある敷地内に別棟で建築物を建築する際の既存建築物に係る床面積求積図については、建築主事等が建築確認台帳等により既存建築物の床面積を確認できる場合にあっては、提出を要しないこととする。 |
6. |
換気扇を設けた換気設備の外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造の構造詳細図について
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直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造の構造詳細図は、各階平面図や配管設備の系統図等の図書に当該構造の内容(フ−ド、ガラリ、ベンドキャップ等)を明示した場合にあっては、提出を要しないこととする。 |
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阻集器の構造詳細図は、各階平面図や配管設備の系統図等に阻集器の位置を明示し、機器リスト等に阻集器の構造を明示した場合にあっては、提出を要しないこととする。 |
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