建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価

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「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」業務のご案内

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)」が公布され、同法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。これに伴い、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)が告示として定められました。ガイドラインにおける第三者認証制度の一つとして、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)が位置づけられました。
当社は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の建築物省エネ法第7条に基づく建築物省エネルギー性能表示制度のための第三者機関による評価業務実施指針に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が実施する省エネ性能表示制度である建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価を実施します。

(1)業務の内容

一般社団法人住宅性能評価・表示協会の建築物省エネ法第7条に基づく建築物省エネルギー性能表示制度のための第三者機関による評価業務実施指針に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が実施する省エネ性能表示制度である建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価およびその評価書の交付、プレート等の交付(別途)

業務規程 ・業務約款

(2)業務区域

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県


(3)業務範囲および業務開始日

業務内容業務開始日
一戸建ての住宅 ※1平成28年4月1日
共同住宅等平成28年4月1日
複合建築物平成29年8月1日
非住宅建築物平成29年8月1日

評価業務を行う建築物については、新築の建築物とする。
※1 店舗等併用住宅は除きます。


(4)審査料金

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(5)手続き、業務の流れ



評価の流れ(申請者が機関に申請を行い、申請を受けて機関が行う業務の一般的な場合)


(6)申請書ダウンロード

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(7)建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に関する情報

一般社団法人住宅性能評価・表示協会(建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)について)

国土交通省(建築物省エネルギー性能表示制度 関連情報)

独立行政法人建築研究所(住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報)
こちらから一次エネルギー消費量算定プログラムをダウンロードできます。
また、基準の概要、判断基準等もご覧いただけます。

一般社団法人日本サステナブル建築協会

・住宅金融支援機構ホームページ
【フラット35 S】のご案内